1.子どもの親権・監護権者について 2.子どもの養育費の金額等について 3.子どもとの面談交渉権の日時、方法など 4.離婚の際の財産分与について 5.慰謝料の金額や支払い方法について 慰謝料は、民法に根拠を置く不法行為(例えば、不倫や暴力)等、明らかな責任所在がないと認められません。性格の不一致や親との折り合いが悪いなどの場合は慰謝料の請求は認められません。
離婚の種類
離婚時に決めておくこと
離婚の慰謝料
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行政書士山崎事務所(東京都日野市)